令和6年度から、全ての医療機関は厚生労働省から、
❶ マイナンバーカード保険証の普及を促進して、診療情報を他院と共有して、質の高い医療を行う事。
❷ 医療保険請求を紙媒体を使わない電算オンライン設備に投資・具備する事。
を要求されております。  その為、
『医療情報取得加算』が追加となります。
【初診】
加算1 3点(従来の保険証)
加算2 1点(マイナ保険証)
【再診】
加算3 2点/3月に1回
加算4 1点/3月に1回